特定自主検査
特定自主検査とは
特定自主検査とは、会社と人と機械の安全を守るための定期検査です。労働安全衛生法第45条により、年に一度の有資格の検査者、または登録検査業者のいずれかによる検査を実施しなければなりません。
特定自主検査サポート
-
特定自主検査の実施
各機械ごとに定められた検査事項について点検・検査を実施し、結果を記録します。
-
検査結果の証明書発行
特定自主検査実施状況報告書を労働大臣、または都道府県労働基準局長に提出する書類を発行します。
-
標章の発行及び破棄
検査が済んだ機械には、検査を実施した年月を明らかにする標章(ステッカー)を貼付しなければなりません。
お取り扱い機械
- 動力プレス機械
- 油圧プレス、機械プレス、空圧プレス、サーボプレス、セットプレス、ポンチングプレス、タレットパンチ、プレスブレーキ、サーボブレーキ
- フォークリフト
- 全般
- 不整地運搬車
- 全般
- 車両系建設機械
-
- 整地、運搬、積込み機械
- ブル・ドーザー、モーター・グレーダー、トラクター・ショベル、スクレーパー、スクレープ・ドーザー
- 掘削及び解体用機械
- パワーショベル、ドラグ・ショベル、ドラグライン、クラムシェル、バケット掘削機、トレンチャー、ブレーカ
- 基礎工事用機械
- 杭打機 、杭抜機、アース・ドリル、リバース・サーキュレーション・ドリル、せん孔機、アース・オーガー及び建柱車、ペーパー・ドレーンマシン
- 締固め用機械(ローラー)
- ロード・ローラー、タイヤ・ローラー、振動ローラー、タイピング・ローラー
- 高所作業車
- 作業床の高さが2メートル以上
検査実施状況
※横にスクロールしてご確認ください。
機械等の種類 | 特定自主検査を 行った 機械等の数令和5年4月1日~令和6年3月31日 |
特定自主検査を 実施する者の数令和6年4月1日現在 |
---|---|---|
動力プレス | 1074 | 3 |
フォークリフト | 100 | 21 |
不正地運搬車 | 4 | 46 |
車両系建設機械 (整地・運搬・積込み用 / 掘削用及び解体用) | 220 | 47 |
車両系建設機械 (基礎工事用) | 96 | 47 |
車両系建設機械 (締固め用) | 17 | 46 |
車両系建設機械 (コンクリート打設用) | - | - |
高所作業車 | 92 | 16 |
合計 | 1603 | 226 |
登録番号:労第58号
登録年月日:昭和54年9月3日
※実施状況は厚生労働省に報告している実数です。