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特定自主検査

特定自主検査

トップページ > 特定自主検査特定自主検査とは、会社と人と機械の安全を守るための定期検査です。

特定自主検査

労働安全衛生法第45条により年に一度、有資格の検査者、または登録検査業者のいずれかによる検査を実施しなければなりません。

特定自主検査サポート

特定自主検査の実施

標章ステッカー

 各機械ごとに定められた検査事項について点検・検査を実施し、結果を記録します。

 

検査結果の証明書発行

 特定自主検査実施状況報告書を労働大臣、または都道府県労働基準局長に提出
 する書類を発行します。

 

標章の発行及び破棄

 検査が済んだ機械には、検査を実施した年月を明らかにする標章 (ステッカー)を貼付
 しなければなりません。

検査お取扱い機械

下記の機械を検査いたします。

車両系荷役運搬機械    
・フォークリフト    
・不整地運搬車    
     
車両系建設機械
地盤改良機
・整地、運搬、積込み機械
ブル・ドーザー、モーター・グレーダー、トラクター・ショベル、ずり積機、スクレーパー、スクレープ・ドーザー
 
・掘削及び解体用機械
パワー・ショベル、ドラグ・ショベル、ドラグライン、クラムシェル、バケット掘削機、トレンチャー、ブレーカ
 
・基礎工事用機械
杭打機・杭抜機、アース・ドリル、リバース・サーキュレーション・ドリル、せん孔機、アース・オーガー及び建柱車、ペーパー・ドレーンマシン
 
・締固め用機械
ローラー(ロード・ローラー、タイヤ・ローラー、振動ローラー、タイピング・ローラー等)
 
・高所作業車
作業床の高さが2メートル以上
 
・動力プレス機械
     
     

 

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